臨床工学技士が行うことができる業務はどれか。2つ選べ。
a: 血管へ直接穿刺しての採血
b: 人工呼吸器装着を目的とした気管挿管
c: 診断のための検査を目的とした補助行為
d: 動脈留置カテーテルからの採血
e: 人工呼吸器使用時の吸引による喀痰の除去
臨床工学技士がその業務を適正に、かつ、医師その他の医療関係職種と連携して、円滑に行うことができることを目的として、昭和63年9月13日付けで「臨床工学技士業務指針」が厚生省健康政策局医事課長より発出されている。
臨床工学技士法が施行され20年以上が経過し、医療技術の進歩による医療機器の多様化・高度化が一層進み、臨床工学技士の専門性を活かした業務が円滑に実施できるよう「臨床工学技士基本業務指針 2010」が平成22年10月10日に発出されている。
さらに、医師の働き方改革の推進に係る議論を踏まえ、令和3年の法令改正により臨床工学技士の新たな業務範囲として次が追加された。
①血液浄化装置の穿刺針その他の先端部の表在化された動脈若しくは表在静脈への接続又は表在化された動脈若しくは表在静脈からの除去
②手術室又は集中治療室で生命維持管理装置を用いて行う治療における静脈路への輸液ポンプ又はシリンジポンプの接続、薬剤を投与するための当該輸液ポンプ又は当該シリンジポンプの操作並びに当該薬剤の投与が終了した後の抜針及び止血
③生命維持管理装置を用いて行う心臓又は血管に係るカテーテル治療における身体に電気的刺激を負荷するための装置の操作
④手術室で生命維持管理装置を用いて行う鏡視下手術における体内に挿入されている内視鏡用ビデオカメラの保持及び手術野に対する視野を確保するための当該内視鏡用ビデオカメラの操作
a:患者の身体に侵襲を伴う行為は、臨床工学技士の本来業務を超えるものとして、臨床工学技士は行ってはならない。
b:患者の身体に侵襲を伴う行為は、臨床工学技士の本来業務を超えるものとして、臨床工学技士は行ってはならない。
c:診断のための検査を目的とした補助行為は、臨床工学技士の業務として認められていない。
d:正解。医師の指示のもと、カテーテルを用いた採血(動脈留置カテーテルからの採血)を行うことができる。
e:正解。医師の指示のもと、人工呼吸器使用時の喀痰吸引を行うことができる。