解説付 臨床工学技士国家試験 第36回 午後:第2問

臨床工学技士法および施行令、施行規則で定めている臨床工学技士の業務内容について誤っているのはどれか。

1: 臨床工学技士には担当患者の守秘義務が課せられる。

2: 臨床工学技士は内閣総理大臣から免許を得て業務を行う。

3: 医師の指示があれば患者の身体への電気的刺激負荷を行ってよい。

4: 臨床工学技士は生命維持管理装置の操作及び保守点検を行う。

5: 生命維持管理装置の先端部の身体への接続については具体的に施行令で定められている。

臨床工学技士法とは、臨床工学技士全般の職務・資格などに関して規定した、日本の法律である。1987年(昭和62年)6月2日に公布され、1988年(昭和63年)4月1日に施行された。「臨床工学技士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床工学技士の名称を用いて、医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作(生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去であって政令で定めるものを含む。)及び保守点検を行うことを業とする者。「生命維持管理装置」とは、人の呼吸、循環又は代謝の機能の一部を代替し、又は補助することが目的とされている装置をいう(臨床工学技士法第2条)。臨床工学技士は、医師の具体的な指示を受け、診療の補助として、厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作及び保守点検を行う。その業務を行うに当たっては、 医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。ただし、保守点検については医師の指示なく行うことができる。 また、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作を行ってはならない(臨床工学技士法第37条、第38条、第39条)。

医師の働き方改革の推進に係る議論を踏まえ、法令改正により臨床工学技士の新たな業務範囲として次が追加された。生命維持管理装置を用いた治療において当該治療に関連する医療用の装置(生命維持管理装置を除く) の操作 (当該医療用の装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去を含む)

①手術室又は集中治療室で生命維持管理装置を用いて行う治療における静脈路への輸液ポンプ又はシリンジポンプの接続、薬剤を投与するための当該輸液ポンプ又は当該シリンジポンプの操作並びに当該薬剤の投与が終了した後の抜針及び止血(輸液ポンプ又はシリンジポンプを静脈路に接続するために静脈路を確保する行為についても、「静脈路への輸液ポンプ又はシリンジポンプの接続」に含まれる。)
②生命維持管理装置を用いて行う心臓又は血管に係るカテーテル治療における身体に電気的刺激を負荷するための装置の操作
③手術室で生命維持管理装置を用いて行う鏡視下手術における体内に挿入されている内視鏡用ビデオカメラの保持及び手術野に対する視野を確保するための当該内視鏡用ビデオカメラの操作

1:第40条:臨床工学技士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。臨床工学技士でなくなつた後においても、同様とする。

2:正解。厚生労働大臣の免許を受けて、臨床工学技士の名称を用いて、医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作(生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去であって政令で定めるものを含む。)及び保守点検を行うことを業とする者のことである。

3:改正施行規則により「生命維持管理装置を用いて行う心臓又は血管に係るカテーテル治療における身体に電気的刺激を負荷するための装置の操作」が新たに規定されている。

4:第2条2項:厚生労働大臣の免許を受けて、臨床工学技士の名称を用いて、医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作及び保守点検を行うことを業とする者をいう。

5:第37条:臨床工学技士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として生命維持管理装置の操作及び生命維持管理装置を用いた治療において当該治療に関連する医療用の装置(生命維持管理装置を除く。)の操作(当該医療用の装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去を含む。)として厚生労働省令で定めるもの(医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)を行うことを業とすることができる。

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臨床工学技士 国家試験 過去問
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